BtoB サービス
障害者雇用支援
&人財育成支援
企業における障害者雇用支援並びに(入社前・後)人財育成支援
2024年4月から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
(1) 障害者の法定雇用率の段階的な引き上げ
現行、民間企業での障害者の法定雇用率は2.3%とされていますが、2024年4月より2.5%、2026年7月より2.7%へ段階的に引き上げられることが決まりました。これに伴い、障害者を1人雇用しなければならない事業主の範囲が、2024年4月より「従業員40人以上」、2026年7月より「従業員37.5人以上」へ広がることになります。
この改正に伴い、2024年4月より従業員40人以上の事業主、2026年7月より従業員37.5人以上の事業主は、次の対応が求められるようになります。
①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告すること
②障害者雇用の促進と継続を図るために「障害者雇用推進者」を選任するよう努めること
③障害者を解雇する場合、ハローワークに解雇届を届け出ること
従業員数のカウント
事業所(支店等)が複数ある場合でも、事業主(企業)全体で集計を行ないます。1年を超えて雇用されているか、または1年を超えて雇用される見込みがある「常用労働者」が対象となり、週の所定労働時間によってカウント方法が異なります。
なお、有期契約社員やパート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、上記に当てはまる場合にはカウント対象になります。
(2) 雇用する障害者数の算定
現行、障害者の雇用義務が課されているのは、週所定労働時間が20時間以上の労働者となっています。他方で、障害の特性において長時間の勤務が難しい等により、週所定労働時間20時間未満での雇用を希望する人が一定数存在することから、雇用機会の拡大を図ることを目的として、2024年4月より対象範囲の見直しが行なわれます。
「新たに対象となる障害者の範囲」
2024年4月より短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)である「精神障害者」「重度身体障害者」「重度知的障害者」については、1人をもって0.5人と算定します。
※条件によっては「1」とカウントする措置が2022年度末までとされていましたが、延長されました。
障害者雇用率制度では、次の障害者を雇用する場合に法定雇用率の算定対象となります。
※法定雇用率に含まれる種類の障害を持つ人はこれまで、「身体障害者」と「知的障害者」に限られていました。2018年の法改正により、「精神障害者」の雇用も義務付けられたことで、法定雇用率の対象となる障がいの種類は、「身体障害」「知的障害」「精神障害」の3つに拡大しています。
なお、精神障害者保健福祉手帳には有効期間が設けられているため、実務においては対象者と有効期間を把握することが重要になります。また、この雇用率及び雇用義務数は今後の障害者雇用における情勢を鑑みるに増えることはあっても減ることはないと考えられます。
よって、今回の改正により新たに障害者雇用の対象となる事業主は、早い段階から障害者雇用について検討していくことが重要です。
リンク:「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(厚生労働省リーフレット)
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また、職場におけるディスアビリティ・マネジメント・モデルの定義(※1)に基づき法定雇用率の達成と維持に向けた各種サービスによる支援を行ないます。
(※1)しごとのリテンションと職場へのインテグレーションの可能性を高めるための組織上あるいは制度上の支援に係るものであり、健康を損ねている従業者への対応または、それを予防するような企業戦略的なコンセプトも含有しています。
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※1 知的障害者福祉司は、福祉事務所や知的障害者構成相談所に配置が義務付けられている職員です。知的に障害を持つ方に対する情報提供や相談対応、事務所内の職員への指導などを担当します。
※2 身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所で身体障害者の福祉に関する相談援助をおこなうケースワーカー(ソーシャルワーカー)です。身体的に障害を持つ方に対する情報提供や相談対応、事務所内の職員への指導などを担当します。
※3 児童指導員は「児童福祉法」により児童福祉施設で、入所者である18歳以下の児童の
お世話を担う専門職に必要と定められた資格です。児童そして親御さんに対する情報提供や相談対応などを担当します。
Study
Q:法定雇用率を下回ると、どんな不利益があるか?
実雇用率が法定雇用率を下回った場合には、行政による指導が行われます。以下、どのような対応がなされるのかをご紹介します。
A:行政指導
実雇用率の低い事業主に対してまず行われるのが、「雇入れ計画」の着実な実施により障害者雇用を推進することを目的とした、ハローワークによる行政指導です。行政指導は、「雇用状況報告」に基づき、「雇入れ計画作成命令(2年計画)」を受けた企業の計画実施状況が悪い場合に、「雇入れ計画の適正実施勧告」「特別指導」という順で進みます。
(参考:厚生労働省『障害者雇用率達成指導の流れ』)
A:社名の公表
「特別指導」を受けてもなお、障害者の雇用状況が改善されない場合、社名が公表されます。社名が公表されると、企業に対するイメージが悪化し、業績に影響が出る可能性も否定できません。社名の公表に至る前に、障害者の雇用を増やすことが望ましいでしょう。
(参考:厚生労働省『障害者雇用率達成指導の流れ』)
A:納付金
障害者に働いてもらおうとした場合、作業設備や職場環境などの改善が必要になり、企業に経済的負担がかかる可能性があります。障害者を多く雇用している事業主の負担を減らし、事業主間の負担を平等にすることを目的に、「障害者雇用納付金制度」が作られました。この制度では、実雇用率が法定雇用率に達していない企業は「納付金」を支払う必要があります。納付金を納める必要があるのは、法定雇用率が未達成の企業のうち、常用労働者が100人超いる企業です。収められた納付金は、実雇用率が法定雇用率を上回っている企業に支給される「障害者雇用調整金」や「報奨金」として活用されます。「罰金」ではなく、障害者がより働きやすくなるための「原資」だと言えるでしょう。
(参考:厚生労働省『障害者の雇用 雇用する上でのルール』)
転ばぬ先の杖としても
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